会員利用約款

第1条(目的等)

① スカイカンパニー (https://skyup2025.com) 利用者約款(以下「本約款」といいます)は、利用者がスカイカンパニーで提供するインターネット関連サービス(以下「サービス」といいます)を利用するにあたり、利用者とスカイカンパニーの権利、義務及び責任事項を規定することを目的とします。

② 利用者になろうとする者がスカイカンパニーが定めた所定の手続きを経て「加入する」ボタンを押すと、本約款に同意したものとみなします。または、葬儀場で加入した契約書に本約款に「同意する」欄にチェックしたことを同意したものとみなします。本約款に定める以外の利用者とスカイカンパニーの権利、義務及び責任事項に関しては、韓国の関連法令と商慣習によります。

第2条(利用者の定義)

① 「利用者」とは、スカイカンパニーのウェブサイトにアクセスし、本約款に従ってスカイカンパニーのウェブ会員として加入するか、葬儀場で加入後スカイカンパニーが提供する利用者(本人)情報を閲覧できる権利を含むその他の権利と義務が生じる者をいいます。

② スカイカンパニーウェブサイトの「利用者」は、スカイカンパニー商品に加入した故人の家族員に限定します。

第3条 -会員加入-

① 利用者になろうとする者は、スカイカンパニーが定めた加入様式に従って会員情報を記入し、「確認」ボタンを押す方法でスカイカンパニー会員加入を申請します。

② スカイカンパニーは、第1項のようにウェブ会員として加入することを申請した者が次の各号に該当しない限り、申請した者をウェブ会員として登録します。

  • 1. 加入申請者が本約款第6条により以前にウェブ会員資格を喪失したことがある場合。
  • 2. 登録内容に虚偽、記載漏れ、誤記がある場合(すべての加入申請者は必ず実名で本人の名前と生年月日、携帯電話、メールアドレスを提供しなければなりませんが、そうでない場合)
  • 3. 書き込み権限を与えるのに著しく支障があると判断される場合
  • 4. 満19歳未満の未成年者の場合(未成年者が世帯主の場合は例外)

③ ウェブ会員加入契約の成立時期は、加入様式に記入した顧客名及び生年月日、携帯電話またはアイピンを通じてスカイカンパニー会員として確認される時点とします。

④ ウェブ会員は、第1項のウェブ会員情報記載内容に変更が発生した場合、直ちに変更事項を訂正して記載しなければなりません。

第4条(権限の提供)

① スカイカンパニーは、利用者に以下のサービスを提供します。

-人-

  • 1. デジタル納骨堂
  • 2. デジタルアルバム及びAI動画
  • 3. オンライン法事
  • 4. その他スカイカンパニーが今後開発するか、他の会社との協力契約等を通じてウェブ会員に提供する一切のサービス等

-ペット-

  • 1. ペットメモリー館(ペット用デジタル納骨堂)
  • 2. デジタルアルバム及びAI動画
  • 3. オンライン法事
  • 4. メモリートーク(AIチャットボット)
  • 5. その他スカイカンパニーが今後開発するか、他の会社との協力契約等を通じてウェブ会員に提供する一切のサービス等

第5条(サービスの中断)

① スカイカンパニーは、コンピュータ等情報通信設備の保守点検、交換及び故障、通信の途絶等の事由が発生した場合には、サービスの提供を一時的に中断することができ、新しいサービスへの交換その他スカイカンパニーが適切と判断する事由に基づいて現在提供されるサービスを完全に中断することができます。

② 第1項によるサービス中断の場合には、スカイカンパニーは第7条第2項で定めた方法で利用者に通知します。ただし、スカイカンパニーが制御できない事由によるサービスの中断(システム管理者の故意、過失のないディスク障害、システムダウン等)により事前通知が不可能な場合にはこの限りではありません。

第6条(利用者脱退及び資格喪失等)

① 利用者は、スカイカンパニーにいつでも自身のウェブ会員登録を抹消してほしい(利用者脱退)と要請することができ、上記要請を受けた直ちに該当利用者のウェブ会員登録抹消のための手続きを踏みます。

② 利用者が次の各号の事由に該当する場合、スカイカンパニーは利用者のウェブ会員資格を適切な方法で制限及び停止、喪失させることができます。

  • 他人の「サービス」利用を妨害したり、その情報を盗用する等電子取引秩序を脅かす場合
  • 「サービス」を利用して法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をする場合
  • 他人にスカイカンパニーが提供するサービスについてデマを流布する場合1回警告、再度そのような表現を使う場合には無条件登録抹消

第7条(利用者の個人情報保護)

スカイカンパニーは、関連法令が定めるところに従って利用者登録情報を含む利用者の個人情報を保護するために努力します。利用者の個人情報保護に関しては、関連法令及びスカイカンパニーが定める「個人情報保護方針」に定めるところによります。

第8条(スカイカンパニーの義務)

① スカイカンパニーは、法令と本約款が禁止したり、公序良俗に反する行為をせず、本約款が定めるところに従って持続的かつ安定的にサービスを提供するために努力します。

② スカイカンパニーは、利用者が安全にインターネットサービスを利用できるよう、利用者の個人情報(信用情報含む)保護のためのセキュリティシステムを構築します。

③ スカイカンパニーは、利用者が望まない営利目的の広告性電子メールを発送しません。ただし、会員に対する公式的な通知は、スカイカンパニーに提出した電子メールアドレス及びテキストメッセージで行うことができます。

第9条(利用者のID及びパスワードに対する義務)

① スカイカンパニーが関係法令、「個人情報保護方針」によってその責任を負う場合を除き、自身のIDとパスワードに関する管理責任は各利用者にあります。

② 利用者は、自身のID及びパスワードを第三者に利用させてはなりません。

③ 利用者は、自身のID及びパスワードを盗難されたり、第三者が使用していることを認知した場合には、直ちにスカイカンパニーに通報し、スカイカンパニーの案内がある場合にはそれに従わなければなりません。

第10条(利用者の義務)

① 利用者は、次の各号の行為をしてはなりません。

  • ウェブ会員加入申請、葬儀場で配布された加入書による加入または変更時に虚偽内容を登録する行為
  • スカイカンパニーに掲示された情報を変更する行為
  • スカイカンパニーその他第三者の人格権または知的財産権を侵害したり、業務を妨害する行為
  • 他のウェブ会員のIDを盗用する行為
  • ジャンクメール(junk mail)、スパムメール(spam mail)、幸運の手紙(chain letters)、ピラミッド組織に加入することを勧誘するメール、わいせつまたは暴力的なメッセージ、画像、音声等が込められたメールを送ったり、その他公序良俗に反する情報を公開または掲示する行為。
  • 関連法令によってその伝送または掲示が禁止される情報(コンピュータプログラム等)の伝送または掲示する行為
  • スカイカンパニーの管理者を装ったり、詐称してまたは他人の名義を冒用して文を掲示したり、メールを発送する行為
  • コンピュータソフトウェア、ハードウェア、電気通信機器の正常な稼働を妨害、破壊する目的で設計されたソフトウェアウイルス、その他他のコンピュータコード、ファイル、プログラムを含んでいる資料を掲示したり、電子メールで発送する行為
  • ストーキング(stalking)等他の利用者を困らせる行為
  • 他の利用者に対する個人情報をその同意なしに収集、保存、公開する行為
  • 不特定多数の者を対象にして広告または宣伝を掲示したり、スパムメールを伝送する等の方法でスカイカンパニーのサービスを利用して営利目的の活動をする行為
  • スカイカンパニーが提供するサービスに定めた約款その他サービス利用に関する規定を違反する行為

② 第1項に該当する行為をした利用者がいる場合、スカイカンパニーは本約款第6条第2、3項で定めるところに従って利用者のウェブ会員資格を適切な方法で制限及び停止、喪失させることができます。

③ 利用者は、その帰責事由により、スカイカンパニーや他の利用者が被った損害を賠償する責任があります。

第11条(公開掲示物の削除)

利用者の公開掲示物の内容が次の各号に該当する場合、スカイカンパニーは利用者に事前通知なしに該当公開掲示物を削除することができ、該当利用者の会員資格を制限、停止または喪失させることができます。

  • 他の利用者または第三者を誹謗したり、中傷謀略で名誉を損傷させる内容
  • 公序良俗に違反する内容の情報、文章、図形等を流布する内容
  • 犯罪行為と関連があると判断される内容
  • わいせつ物をアップロードする場合
  • 他の利用者または第三者の著作権等その他の権利を侵害する内容
  • その他関係法令に違反すると判断される内容

第12条(著作権の帰属及び利用制限)

① スカイカンパニーが制作した著作物に対する著作権その他知的財産権はスカイカンパニーに帰属します。

第13条(約款の改正)

① スカイカンパニーは、情報通信網利用促進等に関する法律等関連法を違反しない範囲で本約款を改正することができます。

第14条(裁判管轄)

スカイカンパニーと利用者間に発生したサービス利用に関する紛争については、韓国法を適用し、本紛争による訴は民事訴訟法上の管轄を有する韓国の裁判所に提起します。

第15条(払い戻し規定)

スカイカンパニーは、利用者が払い戻しを要請する場合、次の各号の基準に従って払い戻しを行います。

入金前

会員登録後サービス退会ボタンを押す場合、即時会員登録が解除され、別途の費用は発生しません。

入金後

入金が確認され次第、デジタル納骨堂の制作が開始されます。制作完了後に払い戻しを要請する場合、デジタル納骨堂制作費を除いた金額について払い戻しが可能です。払い戻し可能金額は自動計算され画面に表示され、詳細は カスタマーセンターを通じてご案内いたします。

デジタル納骨堂制作費構成内訳

デジタル納骨堂制作費は以下の項目で構成され、合計300,000ウォンです。(1年、5年、10年サブスクリプション商品すべて同一に適用されます。)

  1. インフラ費用 サーバー、データベース、ストレージ等システム運営のための基本インフラ費用
  2. 運営費用 システム維持保守、バックアップ、セキュリティ管理、モニタリング等サービス運営費用
  3. サービス費用 メール送信、通知トーク/SMS、決済手数料等実際のサービス利用過程で発生する費用
  4. デジタルアーカイビング及びAIメモリアルシネマティック制作費用
  5. 低解像度の遺品写真及び老朽化した画像を最新AIアップスケーリング技術で鮮明に復元し精密に補正する作業費用及び先端生成型AI技術を活用して故人の生前の微笑みと自然な動きを再現し、遺族に深い慰めを伝える唯一のカスタム映像制作技術諸費用

デジタル納骨堂払い戻し金額算定基準

払い戻し時には総決済金額からデジタル納骨堂制作費(300,000ウォン)及び利用者が実際に使用した期間に該当する金額(日単位)を控除した金額を払い戻します。

[払い戻し計算例]

5年サブスクリプション商品利用後30日使用時

  • 5年サブスクリプション料: 550,000ウォン
  • デジタル納骨堂制作費: -300,000ウォン
  • 30日使用料: -4,109ウォン(1,825日基準)

払い戻し金額 550,000ウォン − 300,000ウォン − 4,109ウォン = 245,891ウォン

[1年サブスクリプション商品払い戻し規定]

1年サブスクリプション商品(330,000ウォン(VAT含む))はデジタル納骨堂制作費が含まれた商品で、決済完了後即時制作が進行されます。

利用者が制作着手前に払い戻しを要請した場合に限り全額払い戻しが可能です。

ただし、制作が既に進行中であるか完了した後には払い戻しが不可能です。

ペット払い戻し金額算定基準

1. 基本ペットメモリー館(納骨堂)商品

払い戻し時、総決済金額から以下の項目を控除後払い戻しされます。

  • ペットメモリー館制作費: 30,000ウォン
  • 実際の利用期間に該当する利用料(日単位計算)

2. デジタル写真・映像アルバム / AI映像商品

本商品は利用期間ではなく「制作サービス」に該当します。

  • 決済後制作開始前までは全額払い戻し可能
  • 制作が開始された後は払い戻し不可

3. メモリートーク(AIチャットボット)商品

払い戻し時、総決済金額から実際の利用期間に該当する利用料(日単位)を控除後払い戻しされます。

4. トータルパッケージ商品

払い戻し時、総決済金額から以下の項目を控除後払い戻しされます。

  • ペットメモリー館制作費: 30,000ウォン
  • 動画制作費: 150,000ウォン
  • AI映像制作費: 250,000ウォン
  • 実際の利用期間に該当する利用料(日単位計算)

(利用期間は決済日を基準に日単位で算定します。)

[払い戻し計算例]

ペットメモリー館(納骨堂)基本商品利用30日後払い戻し時

  • 1年サブスクリプション料: 70,000ウォン
  • ペットメモリー館制作費: -30,000ウォン
  • 30日使用料: -3,287ウォン(365日基準)

払い戻し金額 70,000ウォン − 30,000ウォン − 3,287ウォン = 36,713ウォン

トータルパッケージ商品利用30日後払い戻し時

  • 1年サブスクリプション料: 650,000ウォン
  • ペットメモリー館制作費: -30,000ウォン
  • 動画制作費: -150,000ウォン
  • AI映像制作費: -250,000ウォン
  • トータルパッケージ30日使用料: -18,082ウォン(365日基準)

払い戻し金額 650,000ウォン − 30,000ウォン − 150,000ウォン − 250,000ウォン − 18,082ウォン = 201,918ウォン

AI追悼映像特別サービス利用約款

第1条(AI追悼映像サービスの提供)

スカイカンパニーは、会員がアップロードした故人の写真データを基に生成型AI技術を活用した1分前後の追悼映像(以下「AI映像」)を制作して提供します。

本サービスは故人に対する追悼と遺族の心理的治癒を目的とし、会員は本約款同意を通じてサービス利用意思を表示したものとみなします。

第2条(権利の帰属及び同意)

  • 1. 会員はサービス利用時に本人が故人の法的相続人または正当な権利承継人であることを保証しなければならず、虚偽の事実により発生するすべての法的責任は会員にあります。
  • 2. 会員は故人の肖像権使用について遺族間の事前合意を完了しなければなりません。これに関連して発生する家族間の紛争及び第三者の異議申し立てについてスカイカンパニーは免責されます。
  • 3. 制作された映像物に対する成果物の著作権はスカイカンパニーに帰属しますが、故人の肖像及び個人情報に関する人格的権利は遺族に帰属します。

第3条(利用の制限及び削除)

  • 1. 会員は映像制作前に拒否の意思を表明するか、制作後削除を要請することができ、スカイカンパニーは要請即時該当データを永久廃棄します。
  • 2. ただし、会員の要請でデータが廃棄された後、再制作を希望する場合、別途の新規制作費用が請求されます。
  • 3. 原本写真の品質が極度に低く技術的に実現が不可能であるか、故人の名誉を毀損する恐れがある場合、スカイカンパニーはサービス提供を拒否することができます。
  • 4. 提供された映像を商業的目的で再配布したり悪用する行為を厳格に禁止し、違反時は法的措置が取られることがあります。

附 則

本約款は2025年12月01日から施行します。

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